はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある深刻な人権問題である。
京都共栄学園中学校高等学校では、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京都共栄学園中学校高等学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
第1 いじめの定義
いじめとは、生徒等に対して、該当生徒等が在籍する学校に在籍している等、該当生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、該当行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
第2 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。
2 「いじめ対策委員会」の構成員は校長、中高教頭、生徒指導部長、中学主任、高校各学年主任とし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
3 「いじめ対策委員会」は毎月1回開催する。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2) 関係機関、専門機関との連携
(3) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報収集と記録、共有
(4) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(5) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(6) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(7) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
第3 いじめの未然防止
(1) 分かりやすく規律ある授業の推進
・言語活動の充実
・授業評価の活用
・ベル着の徹底
・教室環境の整備
(2) 自己有用感をはぐくむ取組の推進
・縦割り行事、中高連携行事の推進
(3) 豊かな心をはぐくむ取組の推進
・道徳教育、人権教育の推進
・体験活動、読書活動の推進
・規範意識、コミュニケーション能力の向上
・「いじめはしてはいけない」という感覚を、日常生活の中で身に付けるような働きかけ
(4)いじめの防止等について、生徒の主体的な活動の推進
・校内研修の実施 中高年1回(人権福祉委員会企画)
第4 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、丁寧に調査する。
2 いじめの早期発見のための取組
(1)情報の集約と共有
・年間3回(学期毎)に「いじめアンケート」を実施する。
・いじめに関する情報については、些細なことも含め「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、必要に応じて教員で共有する。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2) 相談体制の整備と周知
・本校教育相談員と情報を共有する。
・校内相談窓口を教育相談室、スクールカウンセラー、ハラスメント相談員とし、生徒及び保護者に周知する。
第5 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応にあたっては、教職員全体の共通理解のもと、保護者や関係機関・専門機関との連携に努める。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、一部の教職員で抱え込まず速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
(3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聞くなどいじめの有無を確認し全容を解明する。結果は、加害・被害生徒及びそれぞれの保護者に連絡するとともに、京都府文化生活部文教課に報告する。
(4) いじめられた生徒の生命・身体の安全を第一に考え、本人およびその保護者への支援を行う。
(5) いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者によりよい成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
(6) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進め、再発防止につなげる。
(8)いじめは、単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできない。いじめが解消している状態とは、被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為がやんでいる状態が相当の期間(3か月が目安)継続し、被害者が心身の苦痛を受けていない状態をいう。
3 インターネット上のいじめへの対応
(1) インターネット上のいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
(2) インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため直ちに削除させる措置をとる。
(3) 情報モラル教育を推進する。
4 他校にまたがる事案・情報共有
(1) 他校の管理職・生徒指導部長等との連携及び協力を図る。
第6 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、直ちに京都府文化生活部文教課に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京都府いじめ防止基本方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
3 調査結果を京都府文化生活部文教課に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。
第7 関係機関との連携
1 地域・家庭との連携の推進
(1) 京都府私立中学高等学校連合会保護者会との連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
(2) いじめの防止等に関する学校の基本方針や取組をホームページ等で積極的に発信する。
2 関係機関との連携の推進
警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。