バタビアコース保護者会

保護者会NEWS

令和元年5月12日(日)・保護者会総会が開催されました。1時間目の授業参観の後、体育館において総会が開催され、平成31年度の報告と、令和元年度の計画が了承されました。総会の後は、各学級、学年で担任との懇談会があり、さまざまな意見が交わされました。

総会のようす
学級集会のようす

保護者会の行事

4月
  • 中学校入学式 高校入学式
  • 本部役員引継会  事業・会計等の引継ぎ
5月
  • 総会  学級・学年集会
  • 保護者会総会(新本部役員の紹介等)・学級担任の教育方針説明等
6月
  • 合同役員会  新年度諸行事確認・各委員長決定
  • 保護者会連合総会 京都私学会館(正副会長)
7月
  • 地区集会・共栄の集い
  • 保護者研修会  地区の諸問題の話し合い 次期地区役員の選出 講演
9月
  • 中学体育祭  保護者種目出場者の召集
10月
  • 文化祭打合わせ  模擬店・バザーの打ち合わせ
  • 中学部文化祭  模擬店・バザー
11月
  • 参観・学級学年集会  2学期の現状報告
  • 私学振興大会  (正副会長)
12月
  • 保護者連合秋季総会  京都ガーデンパレス(正副会長)
2月
  • 本部役員会  本部役員候補者の打ち合わせ 仮決算
  • 参観・学級学年集会  3学期の現状報告
  • 推薦委員会
  • 高校卒業式
3月
  • 本部役員会
  • 中学校卒業式

保護者会規約

第1条(名称)

本会はバタビア(中高一貫)コース保護者会と称す。

第2条(事務所)

本会は事務所を共栄学園内に置く。

第3条(目的)

本会はバタビア(中高一貫)コースの教育目的達成のために必要な援助をなし、学校と家庭との連絡を密にし、会員相互が協力し、もって教育環境を向上させることを目的とする。

第4条(会員)

本会はバタビア(中高一貫)コース生徒の保護者をもって会員とする。

第5条(事業)

本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. バタビア(中高一貫)コースの教育振興のための意見や参考資料を提供する。
  2. バタビア(中高一貫)コースの教育の堅実な発展と教育的環境の充実改善に協力する。
  3. 生徒指導と会員相互の親睦のために適切な会合及び研修を行う。
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く

会長1名・副会長3名・幹事6名・庶務会計2名(内1名は学校)・会計監査2名

第7条(地区委員)

  1. 本会に地区委員を置く。
  2. 選出方法について、別途細則を定める。

第8条(学級委員)

本会に学級委員を置く。学級委員は各学級より3名を選出する。

第9条(顧問)

本会に顧問を置く。顧問は前会長(保護者会側)及び学校長(学校側)とする。保護者会側顧問の任期は1年とする。

第10条(役員選出)

役員は次の方法により選任する。

  1. 会長・副会長・庶務会計・会計監査は学級委員連絡会において推薦し、総会において決定する。
  2. 幹事は各地区の地区委員の互選により選任された各地区委員が当たり、総会において決定する。
  3. 学級委員と地区委員の兼任は妨げない。

第11条(役員任務)

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 幹事は地区を統括し、地区の行事を主催する。
  4. 庶務会計は本会の庶務会計をつかさどり、諸会議の記録をし、各種の連絡事項を行う。
  5. 会計監査は本会の会計を監査する。

第12条(地区委員の任務)

地区委員の任務は次のとおりとする

  1. 地区会員相互の密接な連携を図る。
  2. 地区に必要な会務をつかさどり、事業の実施に当たる。

第13条(学級委員の任務)

学級委員は学級の運営を援助し、事業の実施に当たる。

第14条(任期)

役員及び学級委員と地区委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第15条(総会)

  1. 総会は本会の最高機関で会員の四分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  2. 総会は定期総会と臨時総会の二種とする。
  3. 定期総会は毎年1回4月または5月に開催する。
  4. 臨時総会は会長が必要と認めたとき叉は会員の要望により学級委員連絡会が必要と認めたときに開催する。
  5. 総会は役員を決定・事業・予算・決算・規約の改正・その他重要事項の審議を行う。

第16条(役員会)

  1. 役員会は第6条の役員を持って組織する。
  2. 役員会は必要なとき随時開催する。
  3. 役員会は会務の執行に関する事項、総会に付議すべき事項、総会において役員に付託された事項、その他会長から付託された事項の審議を行う。

第17条(地区委員連絡会)

  1. 地区委員連絡会は第7条の地区委員をもって組織する。
  2. 地区委員連絡会は必要なとき随時開催する。

第18条(学級委員連絡会)

  1. 学級委員連絡会は第8条の学級委員をもって組織する。
  2. 学級委員連絡会は必要なとき随時開催する。
  3. 学級委員連絡会は役員の推薦をし、会務の運営について協議をし、事業の実施に当たる。

第19条(会の経費)

本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。

第20条(会費)

本会の会費は保護者一人につき月額500円を徴収する

第21条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第22条(規約改正)

この規約は総会において出席者の三分の二以上の賛成により改正することができる。

第23条 この規約は昭和51年4月1日より実施する

  • 昭和56年5月9日改正
  • 昭和57年5月14日改正
  • 昭和60年5月9日改正
  • 平成2年5月13日改正
  • 平成7年5月14日改正
  • 平成8年5月10日改正
  • 平成9年5月11日改正
  1. 会員、生徒、教職員に不幸が生じたときは供花料15,000円とする。
  2. その他、緊急事態が生じたときは役員会の決定により金一封を贈る。

地区委員選出細則

第1条

地区委員は福天地区、綾部・船井地区、舞鶴地区、丹後地区、但馬地区、丹有地区の各地区委員より選出する。改選は地区委員が当たる。

第2条

当該地区(福天地区は惇明学区・昭和学区・これら以外の学区の3学区)の会員数が50名未満は3名、50名以上~100名未満は4名の地区委員を置く。但し、地区の特性により本部役員に諮り、若干名増員することができる。

第3条

各地区の地区委員の互選により、地区委員長1名と地区副委員長1名を選出する。

中学校体育後援会

保護者お一人につき¥3,000/年額をご負担いただき、中高一貫コースの主にクラブ活動支援のための財源とさせていただいております。各クラブが京都市内の大会や近畿大会へ行けるのも、この資金のおかげです。

(規約抜粋)…..第3条(目的)本会は京都共栄学園中学校の体育運動の向上を図ることを目的とする。

保護者後援会

保護者お一人につき¥2,000/年額をご負担いただき、中高一貫コースの教育支援のための財源とさせていただいております。かつてはいち早くエアコンの導入等が実現できたのも、この資金のおかげです。

現在は、保護者後援会費という名目で徴収させていただいた予算は、そのまま保護者会本会計収入へ補助の形で繰り入れさせていただいております。

(規約抜粋)……第3条(目的) 本会は、共栄学園バタビアコースの教育を振興する為に、教育諸条件の充実と生徒の学習効果の向上を図り、その推進と発展を後援することを目的とする。

第4条(事業)本会はその目的を達成するために事業を行う。

  1. 学校の教育活動や内容充実に関する援助
  2. 学校の設備・教材器具の補填に関する助成
  3. その他本会の目的を達成するために必要な事業……..
ページ上部へ